不動産登記とは‐出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
『ウィキペディア(Wikipedia)』で調べますと、不動産登記は、次のように記載されています。
不動産登記とは不動産(土地・建物)の物理的現況及び私法上の権利関係を公示することを目的とする登記で、取引の安全を保護するのに役立つ(公示力)。不動産の物理的現況を公示する「表示に関する登記」と、権利関係を公示する「権利に関する登記」の2種類に分かれる。 「表示に関する登記」に関しては土地家屋調査士が、「権利に関する登記」に関しては弁護士、司法書士が他人から依頼を受け業務を行う事ができる。
ちょっと難しいですが、登記には2種類あって、そのうち、増築したとか、屋根の葺き替えをしたとかの物理的な変化があった場合の登記は土地家屋調査士が代理して、所有権が移転したとか、抵当権を抹消するとか、権利関係に変化があった場合の登記は司法書士が代理する、というようなことが説明してあります。
不動産登記業務
不動産登記に関連して司法書士が登場するのは、以下のような場面です。
- 不動産を購入したとき→取引立ち会い
- 住宅ローンの借り換えをしたとき
- 住宅ローンを完済したとき
- 不動産所有者に相続が発生したとき
- 不動産を贈与するとき
これらの場面では、司法書士が登場して、登記申請を行う場合が多いと思います。その他にも、いろいろな場面で司法書士が登記に関与することがあるのですが、一般の方が司法書士に接するのは、上記のような場合ぐらいでしょう。
不動産登記の調べ方
不動産登記が現在どのようになっているかを調べるには、不動産の登記事項証明書(全部事項)というものを、法務局で取得してみる必要があります。
登記事項証明書を取るときには、不動産の所在地番を申請書に書いて提出する必要があります。ここで注意しないといけないのが、不動産の所在地番と住所は別であるということです。
住所しかわからない場合、市役所に確認すると、地番を教えてもらえる場合があります。
登記事項証明書を取ったら、表題部と権利部とに分かれているのがわかると思います。物理的な、土地の地積とか建物の床面積については表題部、所有者については権利部に記載があります。
権利部は、さらに甲区と乙区に分かれており、所有権に関する事項は甲区、所有権以外の権利については乙区に記載があります。抵当権は乙区、現在の所有者や、所有権の差押え等については甲区に記載があるということになります。
登記事項証明書の取得についても、司法書士に依頼することができます。取り方がわからないときや、見方がわからないときには、司法書士に相談してみましょう。