不動産相続登記業務
不動産の所有者が亡くなった場合、相続人に名義の変更をする登記があります。これが相続登記です。
まず、相続による所有者の変更登記は、義務ではありません。義務ではないので、期限もありません。ただ、売却や担保設定をしようと思えば、名義を相続人に変更しないとできません。
また、あまり登記手続きをせずに放置すると、相続人にさらに相続が発生し、名義変更をスムーズに進めることが難しくなる場合もあります。
そして、これら不動産の名義変更の手続きを代行するのが、司法書士の相続登記業務です。
具体的な相続登記の手続き
相続登記の具体的な手続きですが、不動産の所有者に相続が発生した時には、まずは遺言があるかどうか確認します。遺言があれば、登記手続きは比較的簡単にできます。
必要書類としては、遺言書、被相続人の死亡のわかる戸籍と住民票、不動産を取得する相続人と被相続人の相続関係を証明する戸籍と住民票、委任状、不動産の固定資産評価証明書などです。※相続人以外の人に遺贈をする内容の遺言であった場合には、少し手続きが異なります。
遺言がなければ、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
名義変更には、被相続人の出生から死亡までの戸籍と住民票、相続人全員の現在の戸籍、不動産を取得する相続人の住民票、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、委任状、不動産の固定資産評価証明書などが必要です。
必要書類のうち、戸籍や住民票は司法書士が職権で集めることができます。また、遺産分割協議書や委任状も司法書士が作成します。依頼者の方にこれらの書類を郵送して、押印していただいて印鑑証明書と一緒に返送してもらうことが多いです。
そして、必要書類がすべて集まったら、法務局に申請書と添付書類をすべて提出します。だいたい1週間ぐらいで登記が完了してきます。
相続登記の司法書士費用
現在、司法書士の費用は自由化されており、事務所ごとに登記費用は異なります。
しかし、基本的には従来の報酬規定を適用している事務所が多く、固定資産税評価額が2000万円ぐらいの不動産の名義変更の場合で、名義変更にかかる税金、登録免許税(2000万円×0.4%=8万円)と司法書士報酬で合わせて10万円前後のとなる場合が多いでしょう。固定資産税評価額が3000万円であれば、登録免許税が12万円(3000万円×0.4%)となり、プラス4万円程度の費用が相場と思います。
相続登記を自分でやる場合
相続登記を司法書士に依頼せずに自分でやる場合には、法務局の登記相談を利用するとよいでしょう。
この場合、戸籍をすべてそろえるのが結構大変です。戸籍は被相続人の出生から死亡までのすべてのものが必要となりますので、通常は、死亡の際の戸籍から順番に遡って行って、何回か郵便の往復があってすべての戸籍が揃います。
戸籍が揃ったら、市役所で固定資産評価証明書を取って、それから法務局に相談に行きましょう。申請書の作成の仕方や、遺産分割協議書の作成の仕方などを教えてもらえると思います。