商業登記業務(会社登記)
商業登記に関連して司法書士が登場するのは、以下のような会社の登記の場面です。
- 会社を設立するとき
- 会社の役員の任期が切れたとき
- 新株を発行するとき(増資)
- 本店移転をするとき
これらの場面では、司法書士が登場して、登記申請を行う場合が多いと思います。
会社設立
新会社法が施行され、資本金が1000万円以上という制限がなくなりましたので、会社は作りやすい状況になりました。
会社を新規に作るときには、法務局に申請をします。
このときに、司法書士が必要な書類を作成します。例えば、定款や議事録、委任状などです。
最近は、激安で会社設立を代行するサービスというのが流行っているようです。ただ、どこまでの費用なのかは依頼されるまでに確認された方がいいと思います。
登記は別料金とか、定款認証は別料金とか、わかりにくい設定になっている場合もあります。
会社設立登記の代理ができるのは、司法書士と弁護士に限られるのですが、なぜか行政書士が会社設立サービスという看板をあげているのを見かけます。
登記申請まですべて行政書士ができるかのように誤解を与えるような宣伝が多いので、本来は行政書士会が取り締まるべきであると思うのですが・・・。
会社の解散・清算結了登記
会社がもう活動をしない状態になった場合であっても、売り上げがなくても、解散の登記をしなければ法人住民税が課税されます。※県税事務所や市役所に「会社の休眠」の届けを出せば、法人住民税が免除される場合もあるようですが、税金のことは正確には税理士等にご確認ください。
そこで、もしもう活動しないことが確定しているのであれば、会社の解散の登記をすることになります。手続きは2段階になっていて、まず解散と清算人選任の登記、そして清算結了の登記の順に登記します。
役員変更登記
会社の役員、取締役や監査役等には、任期というものが定められています。
新会社法施行前は、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年と旧商法で定められていましたが、現在は株式譲渡制限会社の取締役及び監査役10年まで任期の延長ができるようになりました。
任期が切れたときには、たとえ同じ人が再度取締役をするという場合(重任といいます)であっても、再度選任の議決をして、重任の登記を入れなければいけません。
これを放っておくと、過料というものがかかることがあります。忘れずに変更登記をするようにして下さい。また、任期を延長する定款変更をすれば、役員変更の負担が軽くなります。