不動産取引立会業務
「取引立会」というのは、不動産取引において重要な役割を司法書士が果たす業務です。
たとえば、あなたが不動産を買ったとしましょう。このとき、名義を自分名義に変えてもらう前にお金を払うのはイヤだと思います。
しかし、売主の立場からすると、お金をもらう前に名義を買主名義に変えるのはイヤです。
そこで、司法書士が取引当日に立ち会って、第三者の立場で、書類(権利証や登記識別情報通知、印鑑証明書など)を確認して預かり、間違いなく買主に名義を変更できると宣言してからお金を支払ってもらうようにします。
そして、通常取引当日に法務局に所有権移転登記の申請書を提出して、名義を確実に買主名義に変更します。
この方法なら、売主も買主も安心して取引をすることができます。
これが、司法書士の取引立会業務です。
司法書士の取引担保機能
相続を原因とする所有権の移転登記や、ローン完済後の抵当権抹消登記における司法書士の役割は、普段登記にかかわることのない一般の方が、費用を支払う代わりに手間と時間を節約できるというものです。
不動産取引立会における司法書士の役割は、もちろん上記の役割もありますが、それ以上に大事な役割を負っています。
それが、取引の担保機能です。不動産取引は、大きな金額が動きますので、それだけに問題が発生した場合の損害も大きくなります。
司法書士は事前に登記簿の内容を吟味し、所有権の動きや担保権の状態について正確に把握し、当日スムーズに書類がすべて確認できるように準備します。
不動産取引を円滑に行うことができるようにするということが、不動産登記における司法書士の非常に大切な役割になります。
実際の取引の流れ
まず、通常は売主の書類の確認をします。印鑑証明書の期限、陰影の確認、住所の変更があれば住所の沿革の確認、権利証の確認などを行います。また、抵当権抹消や所有権移転の委任状に署名をもらいます。
次に、買主の書類の確認です。通常は住民票、そして住宅用の家屋の場合の減税証明の手続きに必要な書類の確認を行い、所有権移転の委任状に署名をもらいます。
抵当権の抹消に必要な書類は、抹消銀行が同席していない場合には事前に行っています。そして、すべての書類が整っていれば、銀行の担当者に資金を実行(出金)してもらいます。
そして、出てきたお金が仲介業者、司法書士、売主に行きわたったら、登記費用の領収書を渡して取引は終了です。抹消銀行が取引に同席していないときには、抹消銀行に売主と移動して抹消書類を受け取り、法務局に移動して当日に登記申請をします。
1週間ほどで登記は完了しますので、完了後の書類の整理をして、買主や銀行に書類をお届けして、不動産取引立会業務は完了となります。